インフルエンザで仕事を休むと給料は休業手当や傷病手当をもらえる?

2016年11月30日ヘルスケア,暮らしインフルエンザ

インフルエンザにかかったら家族や職場に感染してないか心配なのはもちろんですが、仕事を休んだ期間の給料はどうなるのか気になりますよね?

インフルエンザで欠勤した場合に給料がもらえるのか、もらえないのか。休業手当や傷病手当はインフルエンザでもらえるのかどうかについても紹介しますね。

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インフルエンザで仕事を休みだと給料はどうなる?

一般的にインフルエンザになったら休まないと感染して周りに迷惑がかかりますし、熱が下がってからもしばらくは出勤できません。

賃金のためには働きたいと思うかもしれませんが、インフルエンザは普通の風邪に比べて感染力が強いですし、無理をして出勤しても常識がない人と思われます。これから先の円滑な仕事のためにも完全に治るまでは休んだ方が良いでしょうね。

でもインフルエンザで会社を休むと給料は一体どうなってしまうのでしょうか?

これは結論から言うと、会社の規定によります。そして基本的に給料は発生しないと思っておいた方が良いでしょう。

学校の場合はインフルエンザは公休として認められますが、会社というのはそのような法律の規定はありません。会社の病気休暇や感染症による規定に従うことになります。ですがインフルエンザに関しての会社での規定がないこともあります。なぜならインフルエンザは就業禁止の疾病ではないからです。

インフルエンザで会社を休むとなると

  • 欠勤
  • 出勤停止
  • 有給休暇

このように対応がわかれます。

現実的には有給休暇を利用する人が多いようです。欠勤となると先々の給料に影響することがありますし、出勤停止の場合でも給料は基本的にもらえないからです。

えっ、休業手当はもらえないの?と思うかもしれません。

それではインフルエンザと休業手当について確認してみましょう。

インフルエンザで休業手当をもらうには?

会社側の責任でないのに休む場合は休業手当を支払う義務はないんです。

つまり

  • 自主的に休む
  • 医師から休むよう指導された

このような場合は会社に責任はないので、働いていない分の給料はもらえないんです。

逆に言えば会社があなたを無理やり休ませた場合であれば休業手当をもらえることがあります。

ただし労働基準法の休業手当というのは曖昧で、インフルエンザについての指針もありません。

ですがインフルエンザで熱が出た場合はどうなるのでしょうか。

  • 熱があるのにもかかわらず働こうとしたら会社が無理に休ませた
    →通常どおりの業務はできないと判断された(契約通りの仕事ができない)
    →休業手当は支払われない
  • 熱が下がって出勤するつもりが会社から自宅待機と言われた
    →通常どおりの業務は出来る状態
    →休業手当の支払いが必要

まとめると、仕事をキチンとできる体調・状態なのに、会社側の判断で休めと言われたときにのみ休業手当の支払いが発生します。

ただし通常どおりの業務ができるかどうかというのも曖昧な基準ですし、医師などの判断が必要なこともあります。

新型インフルエンザや鳥インフルエンザの場合は感染症法により都道府県知事から就業制限が出ることがあります。この場合だと会社の判断ではないため休業手当は会社からは支払われません。

休業手当の計算方法

休業手当というのは平均賃金の6割とされています。ここで気を付けたいのが給料の6割ではないということです。

平均賃金とは
直近3ヶ月間の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月間の総暦日数
で計算します。

例えばひと月の給料が20万円だとします。

直近3ヶ月間の賃金総額: 20万円×3ヶ月=60万円

総暦日数: 直近3ヶ月が10~12月の場合、31+30+31=92日

60万÷92日=6521.73…

6,522円が平均賃金となります。

休業手当としてもらえるのはこの6割です。

6522×6割=3913.2

一日当たりにもらえる休業手当は3,913円。つまり4,000円にも満たないことになります。感覚としては6割どころか5割以下ですよね。

というわけで休業手当を選択することができるとしても、実際にもらえる金額を考えて有給休暇を取る人が多いのです。

例外的に特別休暇としてくれる会社もまれにありますが、休業手当に準ずることが多いので同じ額ほどしかもらえないようです。

もしあなたが有給休暇を使えないというのなら休業手当をもらえるか会社に確認してみましょう。ですが現実的には休業手当よりも傷病手当のほうがもらいやすいかと思います。

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インフルエンザで傷病手当がもらえる?

会社からの手当ではありませんが傷病手当というものもあります。これは全国健康保険協会から出るもので会社からの手当てではありません。労災とは違い会社に責任がなくても支給してもらえるので申請もしやすいです。事務手続きが面倒くさいと思われるかもしれませんが。

インフルエンザで休むとなると熱が下がってもすぐに出勤はできないですよね。1週間近く休むことがほとんどですので傷病手当の支給対象となる可能性があります。

以下の条件を満たすことで傷病手当を受け取ることができます。

  • 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
  • 仕事に就くことができないこと
  • 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
  • 休業した期間について給与の支払いがないこと

連続3日間で休んだ後の次の1日から傷病手当が発生します。最初の3日間を待期期間といいます。待期期間の分は手当はもらえません。連続4日間休んだら1日分、5日間休んだら2日分もらえるということです。

待機期間の前に病院に行って診察を受けておくことがポイントです。請求するときに証明してもらうためです。

この3日間の待期期間の中に有給や公休が入ってもOKです。

例えば土曜日の午前中に診察を受けに行って、もともと土日休みで月曜に会社を休んだら土日月が待期期間となります。火曜日以降に休んだ分が支給されるということです。症状が出始めているならすぐに病院に行った方がいいということです。

傷病手当金の金額計算

支給される傷病手当金の額は
支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×2/3
となっています。

標準報酬月額というのは等級によって決められるもので、それによって支給額が決まります。例えば月額20万だと支給金額は4,447円となります。(→傷病手当金支給日額早見表で確認しましょう。)

傷病手当金に関して詳しくはこちらをよくご覧になってくださいね。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

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家族がインフルエンザにかかったらどうなる?

それでは自分は元気なのに家族がインフルエンザになった場合はどうなるのでしょうか。

インフルエンザにかかっていない人間を、会社が予防の意味で休業させた場合は休業手当の支払い義務があります。

元気で仕事ができるのに会社都合で休ませるわけですからね。ですが命令ではなく、「休みを取っても良い」というスタンスであれば自己判断とされるかもしれません。

休むにしても賃金はどのようになるのか、会社側に確認してからにしましょう。

やはり「有給を使ってほしい」と言われることもあるので、自分が納得できるようにあらかじめしっかり話を聞いておきましょう。

インフルエンザでの欠勤で給料がもらえるかのまとめ

インフルエンザで会社をを休んでしまったら給料はどうなるかを紹介しました。

有給休暇を使うことが多いようですが、使えないこともありますよね。

ここでは法律的なことを説明しましたが、実際には会社の考え方などで申請が難しいこともあるかと思います。

それぞれの会社のやり方があるので、インフルエンザの経験者か、先輩や上司などに相談するのが良いかと思います。

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