選挙の陣中見舞いマナー!書き方や相場は?違反になる差し入れとは?
陣中見舞いといっても選挙に関するものは特殊です。
さまざまな決まりがあって、知らないままだと公職選挙法違反になることもあります。
選挙の陣中見舞いのマナーとともに、定番の贈り物や、選挙違反になってしまう差し入れを確認しておきましょう。
関連記事選挙当選祝いの品物は何を贈る?相場は?のしの書き方は?選挙の陣中見舞いマナー
選挙の陣中見舞いについていつ贈るのが良いか、のしの表書きの書き方や相場などについて紹介します。
陣中見舞いとは
もともとは戦場の兵士などをねぎらうという意味でした。現在では選挙や職場を戦場と見立てて、応援・激励として金品やメッセージを贈ります。
選挙事務所、イベント事務所、展覧会、試合会場、合宿中、受験の追い込みに対して陣中見舞いが行われています。
選挙の陣中見舞いは個人候補者への寄附に当たります。「政治活動についての現金等の寄附は禁止では?」と疑問に思うかもしれません。
(公職の候補者の政治活動に関する寄附の禁止)
第二十一条の二 何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く。)をしてはならない
そうなんです。政治活動での寄附は禁止なんですが、例外的に選挙運動に対してであればOKになってます。つまり陣中見舞いをすることは認められているんですね。ただし(お茶など以外の)飲食物は禁止されています。
注意点として、選挙の陣中見舞いは一個人(匿名ではない)から候補者に対して贈るものです。法人や団体として贈るのは違反になるので闇献金になってしまいます。連名で贈るのも避けるべきですね。
選挙の陣中見舞い 時期はいつ?
選挙の陣中見舞いをいつ贈るかというと、選挙運動の期間内です。
選挙事務所開設日(事務所開きの日)に贈るのが一般的ですね。または告示がまだであれば、出陣式のときでもOKです。これから始まるという意味で激励をするということです。
さらに大安を選ぶ方が良いとされています。選挙事務所の開設日が大安(のはず)なので、この日に合わせて縁起も担ぎましょう。
もしこのタイミングを過ぎてしまったら次の大安を待って贈るようにしましょう。
選挙の陣中見舞い のしの書き方
陣中見舞いは慶事です。熨斗(のし)が必要です。現金ならのし袋、物品なら熨斗紙を用意しましょう。
水引は紅白の蝶結びを選びます。
表書きの書き方
選挙事務所への陣中見舞いの場合、基本的に「陣中御見舞」を使うと良いでしょう。
主に金品を送るときに使われます。現金や金券をのし袋へ入れる際の表書きですね。お茶やお菓子の差し入れも「陣中御見舞」で問題ありません。
物品の表書きは「祈必勝」「祈大勝」「祈御当選」「祈御健闘」「必勝祈願」が使われることも多いです。
これらは胡蝶蘭などに立てる札でよく見られます。四文字は避けたいという意見もあるので「祈必勝」「必勝」が無難ですね。
選挙の陣中見舞いの相場は?
公職選挙法では個人の寄付が年間150万円まで認められているので上限で贈られる方もいます。
ですが一般的に5,000円が相場といわれています。金額の相場は地域によって3,000~5,000円だったり、5,000~1万円だったりと違いはあるようです。
金額が少なくても気にする必要はありません。そういうものなので。
現金であればキリの良い5千円、1万円が相場でしょうね。ただし出馬した人との関係が身内なのか友人・知人なのか関係性によっても変わってきます。深い関係であれば3~5万円でも問題ないでしょう。
選挙の陣中見舞いで5万円を超える場合、住所・氏名・寄附日・寄附金額などの個人情報が相手の収支報告書に記載され、官報などで公表されます。もし気になるようなら5万円を超えないようにしましょう。
選挙の陣中見舞いは何がいい?
陣中見舞いに何を贈るかも悩むところです。
1個人から1候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、物品または金銭・有価証券でもできます。
定番なのは現金、胡蝶蘭、お茶ですね。
現金
陣中見舞いは受け取ったら収支報告書に記載しなければいけません。
どんなものだったか、それがどのくらいの価値のものかを金額に換算していくのです。
つまり現金であれば記載も簡単にできるので事務処理がスムーズです。「相手が喜んでもらえるもの」を考えるなら現金が一番と言えます。
胡蝶蘭
お花は雰囲気が華やかになり景気づけになります。
特に胡蝶蘭が好まれますね。これは選挙事務所の開設日~選挙当日まで花が長く持つということと、花言葉が「幸福が飛んでくる」ということから縁起を担いでいます。ただし黄色はお金が連想され選挙には向きません。活気のある赤を入れると印象に残ります。
お茶
昔と違って現在は出陣式でもお酒で乾杯などはしないようになっています。代わりに缶のお茶が需要ありますよ。
選挙の陣中見舞いで違反になる差し入れとは?
実用的で気の利くものを差し上げたいところですが、選挙違反になってしまうことがあるので注意が必要です。
陣中見舞いは個人から候補者への寄付とみなされます。
(飲食物の提供の禁止)
第一三九条 何人も、選挙運動に関し、いかなる名義をもつてするを問わず、飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く。)を提供することができない。
金銭や商品券などを贈るのは問題ないんですが、お酒や飲食物は違反になるんです。
ただし飲食物でも、お茶・お茶受け程度のお菓子は認められています。
選挙運動中の陣中見舞いで違反になるものをまとめると
- お酒
- 料理
- 弁当
- サンドイッチ
- ジュース
などの飲食物です。
厳密にいうと弁当は認められることがあるんですが、選挙事務所のお弁当担当のスタッフと相談してからでないと相手の迷惑になります。
選挙の陣中見舞いと当選祝いの違い
陣中見舞いではお金はOKでお酒はNGです。
ですが「当選祝い」の時は逆で、お酒は大丈夫ですがお金はダメなんです。
当選祝いは「政治活動」に関する寄附とみなされます。「選挙運動」とは別です。物品等により年間150万円以内で寄附できますが、金銭・有価証券ではできないという決まりだからです。
陣中見舞いと当選祝いは別物だと覚えておきましょう。
最後に
陣中見舞いは直接選挙事務所へ行って渡すのが一番ですが、長居をしても邪魔になるのでサッと行くのがおすすめです。
直接渡せない場合は郵送でも問題ありません。陣中で使っていただくという趣旨なので選挙事務所に送るのが良いでしょうね。
関連記事選挙当選祝いの品物は何を贈る?相場は?のしの書き方は?
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません